「土地・建物名義が違う場合の問題解決サービス」は相続相談室が、ご提供させていただいております。

土地と建物の名義がちがう。相談してよかった。親族の争いになりかけていた、土地と建物の名義問題。私たちだけでは解決できませんでした。

土地と建物が別名義。土地所有者が亡くなり相続が発生した場合、そこに様々な問題が発生します。大きなトラブルになる前に専門家にご相談下さい。

お電話でのお問合せ:0120-974-788

○土地所有者:父 ○建物所有者:義兄
先日父が亡くなりました。土地は父の名義です。しかしその土地には義兄(姉の夫)の家が建っています。住宅ローンもまだ残っています。住宅ローンの連帯保証人は父です。私は土地の相続人ですが、土地と建物の名義が違う場合はどうすればよいでしょうか。
○土地所有者:義父 ○建物所有者:相談者
土地は妻の父親名義です。建物の名義は私です。先日、義父が亡くなり土地の相続問題が発生しました。土地は名義変更され、妻の親族者になるようです。私にはまだローンが16年ほど残っています。「出て行け」と言われそうで不安です。どうすればよいでしょうか。
○土地所有者:父 ○建物所有者:法人
土地の名義は父です。建物は住居兼会社で名義は法人です。会社は父が起し、私が継いでいます。先日父が亡くなり、相続が発生しました。私は土地と建物を売却し、会社を移転したいと考えております。しかし、建物には相続人である姉も居住しています。このように名義が違う場合はどうすればよいでしょうか。
土地と建物の名義が違う場合の解決策は、これぞベストプラン、両者円満解決と言う特効薬はなかなかありません。
しかし、両者が譲り合い互いに納得できる策はございます。そのための手段をご紹介致します。
@現状把握:まずは現状を把握しましょう。
○相続する人は何人ですか。
○土地や建物にローンは残っていますか。
○土地や建物の評価額はどの程度ですか。
○利害関係者は何人いますか。
○借入れの状況(保証人)
A方向性を決める:どうしたいかを確認し合いましょう。
○誰が相続しますか。
○土地の所有者は建物を買うつもりですか。
○建物の所有者は土地を買うつもりですか。
○借金(連帯保証)の問題はどうしますか。
○土地・建物を一緒に売却することは可能ですか。
B手続きの実行:相続のお手続きを進めましょう。
○相続の名義変更
○売買での名義変更
○借金の返済等

しかし当事者同士でスムーズには進まない!利害が一致しない当事者同士では、なかなかスムーズには進みません。進まないどころか、両者の関係が悪化する場合もございます。

土地と建物の名義が違う場合、相続が発生すると互いの利害が一致しない事がとても多いのです。話し合いで解決しようとしても、感情なども入ってしまい上手くまとまりません。土地と建物の名義が違う場合は両者の立場をよく理解した専門家に入ってもらうことをおすすめします。

  • 相続相談室には、弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等法律(税金・不動産・手続き)のエキスパートが揃っております。
    土地・建物の名義が違う等のお悩みや相続問題を専門家チームが解決いたします。
  • 既に連絡が取れない方もお探しします。また双方の意見や考え方の調整なども行います。土地・建物の名義が違う場合の変更手続き等もサポートいたします。
    もちろん、その間もあなたへのご報告と相談アドバイスも忘れません。
  • ご相談者様のお話をよく聞き、現状を調査し何がネックになっているかを充分把握した後、ベストなプランを立てご提案いたします。
    土地・建物の名義が違う問題が円満に解決されるまで、根気強く手続きや作業を継続いたします。

お電話でのお問合せ:0120-974-788

事例のご紹介 土地購入資金も確保し、円満解決

ご相談
B様(品川区在住 47歳 会社員 男性)
義父名義の土地に、B様は住宅ローンを利用し自分名義の家屋を建てました。しばらくして義父の相続が発生しました。
相続人は義母と子供三人(B様の奥様含む)でした。遺言には義父のすべての土地を、子供三人で共有する遺産分割とありました。
B様名義の建物の底地も三人の名義になってしまいました。B様は土地所有者から、いつ何を言われるか不安でした。また奥様のご兄弟が亡くなられ、更に複雑になりそうな問題も漠然と心配していました。
土地所有者との関係が険悪なものにならないうちに、B様は手を打っておきたくご相談に来られました。
対策
実際、私どもが行った対策をご紹介します。
基本的に不動産(土地と建物)は単独所有が望ましいので、この場合の不動産は建物の建物所有者のB様名義にするのがベストだと考えました。私どもはB様へ、「土地の名義を持っている義理のご兄弟からその持分を買取られる」ことをおすすめしました。そうすることで義理のご兄弟は売買代金が入り、B様は名義が統一化され、お互いがスッキリとハッピーになります。しかしこの場合、1つのボトルネックがあります。
資金の問題です。自己資金で売買代金を用意できればベストですが、それは用意できませんでした。通常、銀行では身内間売買はなかなか対応してくれません。そこで民間の住宅ローン会社を使うことにし、相場金利より安く買取資金を用意してもらうことが出来ました。B様は不動産を単独所有にすることが可能になりました。
土地・建物の名義が違う場合の問題解決サービスの料金表
土地・建物の名義が違う場合の問題解決サービスの料金表です。
ご相談は一時間\5,250からとお安くなっています。土地・建物の名義が違うことでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
○調査料 ○来社相談 ○訪問相談 ○コンサルティング ○不動産売買

お電話でのお問合せ:0120-974-788

提携社様募集

是非、あなたの力をお貸しください。一緒に問題を解決して行きましょう。
当相談室の主旨に賛同し、一緒に問題を抱えられている方のサポートをしたいとお考えの弁護士様、司法書士様、社労士様、不動産鑑定士様、ファイナンシャルプランナー様、ライフプランナー様、ライフコンサルタント様、他自分の資格が活かせそうだとお考えの方、是非ご連絡下さい。 当相談室には様々な相談案件が寄せられ、専門家が不足しております。 是非あなたのお力をお貸し下さいませ。神奈川県、東京都の方に限ります。
0120-974-788

相続相談室のサービス紹介