「借金を相続してしまう方への対策サービス」は相続相談室独自のサービスです。遺産に借金がある場合、多くの対策サービスは相続放棄を勧めます。しかし相続相談室では、明らかにマイナス遺産の方が多い場合は別として、プラス遺産が多い場合、正確な遺産総額を把握していない場合などは、相続放棄をお勧めしておりません。
借金の相続対策は、相続放棄のみが唯一の手段ではありません。まだあきらめないで下さい。
まずは相続相談室に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。相続料はかかりません。


被相続人が亡くなる前に借金を把握していた場合、亡くなった後に借金があることがわかった場合など、借金の相続問題は様々なケースがあります。
あなたも同じような悩みを持っていた場合、是非お読みになりご参考にして下さい。
- 長男
- 父親(被相続人)が亡くなりました。長男の私は相続人ですが、遺産を相続するべきか放棄した方がよいのか悩んでいます。父には現金、不動産(土地・家屋)の総額○○○○円の遺産があります。しかし事業を営んでいた父には約○○○○円の借金があります。
借金は引継ぎたくないのですが、父が残した不動産には魅力があります。私はどうすればよいでしょうか。 - まずは、遺産の評価を行いましょう。不動産があればいくらで売却できるのか、金融資産は時価評価でいくらなのか、事業を廃業したらいくら負債が残るのかを調べましょう。プラスの財産を引き継ぐなら、負債も引き継がなくてはなりません。プラス資産が多くても、マイナスの財産が多くても、まずは相続相談室にご相談下さい。あなたにあったプランをご提案致します。
- 長男
- 父親(被相続人)が亡くなりました。長男の私は相続人ですが、父は知人で会社を経営している方の連帯保証人になっていました。幸いその知人の会社は安定していますが、昨今の景気から考えるといつ経営が破綻するがわかりません。私はサラリーマンです。その場合返済の自信はありません。
父のプラス遺産、負の遺産も含め相続すべきか放棄すべきか悩んでいます。 - 連帯保証の借金も相続してしまいます。まずは、その連帯保証の借金がいくら残っているのか、担保がついているのか、何年後に完済されるのかなどを調べましょう。そして、その主債務者(メインでお金を借りている方)に詳しくお話を聞き、相続を放棄するのか、資産を売却して借金を返してしまうかなどを考えましょう。借金のリスクの大きさを調べましょう。
- 長男
- 父親が亡くなって3ヶ月が経とうとしたある日、遺品を整理していたら借用書を見つけました。真面目な会社員の父に、○○○円もの借金があったのは驚きでした。
私の家は父親名義の土地と私名義の家屋です。土地は遺産相続で、私名義にするつもりでしたが、借金発覚によりどうすればいいか悩んでいます。 - 突然見つかる借金も相続対象です。対策としては不動産を売却することや、不動産を有効活用して借金をより有利な条件のもに借り換えることができる可能性があります。まずは借金の額と不動産の市場評価(いくらで売れるか)を調べることです。そのうえであなたにあったベストプランをご提案致します。

| 財産調査 | 被相続人の遺産(財産:現金、預貯金、不動産等)を徹底して調査致します。 |
|---|---|
| プラス資産が多い場合 | もっとも大切な作業です。おおまかな把握ではなく、厳密な数字の把握です。調査後に評価を行いプラスもしくはマイナスの遺産が多いか把握します。 |
| マイナス資産が多い場合 | |
| 相続放棄対策 | マイナスの遺産が多い場合は、あなたにとってベストな相続放棄対策を行います。 |
| 借金処理対策 | プラスの遺産が多い場合、借金をどうするかの対策を行います。 |
| 家庭裁判所対策 | 裁判所での対策も必要です。あなたに不利にならないよう対策致します。 |

- 相続相談室には様々な遺産相続に対する相談が寄せられます。相続放棄問題もそのひとつです。相続を放棄した方が良い場合も多々ございますが、私たちは相続人様が受けるその権利を、単に放棄というカタチで終わらせません。相続人様にベストな解決策を提案・実施しております。
- 相続放棄の手続きは一見複雑そうですが、単純に申し上げれば家庭裁判所へ申請書類を提出するのみです。それを最終手段とし私たち相続相談室では、その前に負の遺産を負った相続人様に対し、対応できる限りの解決手段を実施致します。法律知識を多く有する専門家集団あっての方法です。
- お受けした相談は最後まで責任をもって遂行致します。相続は争族とも言われます。特に人間関係に関しては困難な課題も多くございますが、途中で放棄することは一切ございませんのでご安心下さい。相談は無料でございます。不明な料金は一切ご請求致しませんので、安心してご依頼下さい。


- ○本サービスは遺産の評価額の目安を調査・算出するものです。個別具体的な税務サービス(相続税の算出や相続税の申告業務等)は含まれておりません。
- ○本サービスは相続税申告の可否を断定的に判断するものではございません。あらかじめご了承下さい。



