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相続対策コラム

NO.544 シャアの疑問 連帯保証は相続する? 14/3/10

ワンコのワンストップ相続相談室の赤い彗星の相続です。
東京、横浜の相続問題を解決します。

「シャアの疑問」

先日、父ジオンが亡くなりました
遺産の調査を行っていると、プラスの遺産のほかにマイナスの遺産がありました。

そのマイナスの遺産は父ジオンが借りたものではなく、父の知人の借金の保証人になっています。

そこで質問です。

相続放棄という制度があると聞きました。
借金だけは負いたくありません。

連帯保証の借金も相続しますか?

「回答」

連帯保証の借金も相続します。

連帯保証も父様が借りたのと同じですので、相続します。

主債務者(メインで借りてる人)方の支払い能力を吟味したうえで、対策をとりましょう。
早計に相続放棄をするよりもイロイロ調べ、専門家に相談したりしてから、判断しましょう。

早計に放棄をして住まいを失くしたりすることもあります。
慎重な対応を。

以上。

借金を相続する方の対策サービスございます。

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