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相続対策コラム

NO.432 磯野家相続 よくある質問 父違い母違いの相続分は? 13/4/12

<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より

最近、相続について考えています。


先日、私の兄が亡くなりました。

兄は独身で子供はいませんでした。

親は他界しています。


こういう場合、兄弟姉妹が相続すると聞きました。

また、父違い腹違いの兄弟姉妹も相続人になることも聞きました。


そこで質問です。


兄の遺産の法定相続分について質問があります。


父違いや腹違いの兄弟の相続分は両親を同じにしている兄弟姉妹と同じですか?




<回答>


違います。

両親を同じにしている兄弟姉妹の相続分の半分です。


あくまで法定相続分です。


実際は遺産分割協議で遺産分けの話が決まるんですが、法定相続分通りに分けなくても大丈夫です。

自分たちの最適な分け方を話し合ってください。


以上。

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