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相続対策コラム

NO.347 磯野家相続 よくある質問 過去の権利証って使いますか? 12/9/4

<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野カツオ様より

先日、父(波平)が亡くなりました。

いろいろありましたが、相続の手続きは終了しました。
不動産の名義も私に変更しました。
新しい権利証(登記識別情報通知)も手元に届きました。

そこで質問です。

過去の権利証って今後、使いますか?
処分したいんですが?


<回答>

特に使うことはないと思います。

名義変更済みであれば、効力は何もないです。

思い出等になるかもしれませんが、必要ないならば処分しても構いません。

以上。

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