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相続対策コラム

NO.288 磯野家相続 よくある疑問 義理息子の相続 11/7/19

<質問> 東京都世田谷区 フグ田マスオさんから

先日、妻の父(波平)が亡くなりました。私は相続できますか?

義理父が亡くなりました。

私は実子ではないのですが、ずっと同居してきました。
生前、晩酌やゴルフ、将棋のお付き合いをしてきました。
気を使ってきました。

そんな私は義理父の財産を相続する権利はないのでしょうか?

<回答>

あなたは相続人ではないので相続できません。

養子でもなく、遺言書も無ければあなたは義理父(波平)の財産を貰うことはできません。
養子だったり、遺言があれば話は別です。
晩酌やゴルフの付合い、同居は一切関係ないです。
基本、他人です。

以上。

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